医療福祉業界ピックアップニュース
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文書作成日:2023/04/06
電子カルテ情報の共有の方向性2/2文書6情報の保存期間

 前回に引き続き、電子カルテ情報共有の方向性として、厚生労働省の検討会(※)が提示したとりまとめ(案)に注目します。

 これによると、2文書については電子カルテ情報交換サービス(仮称)において保存し、6情報についてはオンライン資格確認等システムにおいて保存するとしています。

 2文書のうち診療情報提供書(退院時サマリーが添付された診療情報提供書を含む)については、紹介先医療機関等が受領した後は原則消去(もしくはシステムエラー等を考慮し、1週間程度保存)とする方針です。

 6情報について、具体的な保存期間として、次のように考えられています。

傷病名
  1. 過去の傷病歴は診療に役立つ情報であることを踏まえ、登録日(受診日)から5年間程度保存する。
  2. また、5年を超えて保存することが望ましいと医師が判断(フラグ等で管理)した傷病名は長期間保存する。
アレルギー情報
  1. アレルギー情報はリスク管理の観点から有用な情報であることを踏まえ、登録日から5年間程度保存する。
  2. 5年を超えて保存することが望ましいと医師が判断(フラグ等で管理)したアレルギー情報は長期間保存する。
感染症情報
  1. 感染症情報は医療従事者の感染防止の観点から手術前の感染症チェックや救急・災害時対応等において有用な情報であることを踏まえ、登録日から5年間程度保存する。
薬剤禁忌情報
  1. 薬剤禁忌情報はリスク管理の観点から有用な情報であることを踏まえ、登録日から5年間程度保存する。
  2. また、5年を超えて保存することが望ましいと医師が判断(フラグ等)した薬剤禁忌情報は長期間保存する。
検査情報
  1. 検査結果は時間が経つと変動するものであることを踏まえ、登録日から2年間保存する。
  2. また、保存期間が経過した場合であっても、直近4回程度の検査情報を保存する。
処方情報
  1. 処方情報は、電子処方箋の処方・調剤情報がレセプトの薬剤情報と重複することから保存期間を100日としていることを踏まえ、登録日から100日間保存する。
  2. また、保存期間が経過した場合であっても、直近4回程度の処方情報を保存することとし、今後電子処方箋の仕組みと共に利活用目的を整理していく中で、目的に応じた保存期間を検討していく。

 なお、患者に未告知の情報や長期的に保存することが望ましいと医師が判断した情報については、長期間保存が可能なシステムの構築が検討されています。

 ここでご紹介したとりまとめ(案)は、以下のホームページにて閲覧できます。

(※)厚生労働省 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワーク基盤に関するワーキンググループ

参考:
厚生労働省「第7回健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ資料について


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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