医療福祉業界ピックアップニュース
医療福祉業界ピックアップニュース
文書作成日:2023/03/09
救急活動におけるマイナンバーカード利用の取組

 4月からオンライン資格確認が原則義務化されることに伴い、医療現場でのマイナンバーカードの利活用の取組も加速しています。

 1月23日に総務省消防庁が公開した「令和4年版消防白書」も、救急業務におけるマイナンバーカードの活用について取り上げています。

 オンライン資格確認等システムを救急現場でも活用することにより、救急隊員が救急業務に資する傷病者の医療情報等を、正確かつ早期に把握し、傷病者の搬送に活かしたいとして、すでに検討が始まっており、期待される効果として、以下のように言及しています。


 現状の救急活動においては、救急隊が傷病者の搬送先医療機関の選定等に必要な情報を傷病者本人又は家族等の関係者から直接聴取している。

 付近に関係者がいない場合では、症状に苦しむ本人から聴取する必要があるほか、複数の基礎疾患を有する高齢者の救急事案等の場合では、本人が病歴や受診した医療機関名を失念していることや、関係者が傷病者の情報を把握していないことも想定される。

 そのような状況下において、タブレット等の資格確認端末に接続されたカードリーダーに、傷病者の保有する健康保険証利用登録済みのマイナンバーカードをかざし、ICチップ内の電子証明書を読み取ることで、ネットワークを介してオンライン資格確認等システムへ情報照会し、受診医療機関や薬剤情報等の傷病者の救急業務に資する情報を正確かつ早期に把握することができれば、傷病者への負担を軽減しつつ、傷病者の搬送先医療機関の選定が行いやすくなることや、より適切な応急処置を可能とすることなど、救急業務の迅速化・円滑化につながることが期待される。

出典:消防庁「令和4年版消防白書」p.35


 消防庁は、今年度内に上記取組の検討について報告書を取りまとめる予定で、マイナンバーカードを使った救急業務のデジタル化を全国展開する方針です。

参考:
総務省消防庁「「令和4年版消防白書」の公表(令和5年1月23日)


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
  本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
貴社にフィットした就業規則で会社を守ります。100年続く組織づくりをお手伝いします。社会保険労務士 江尻事務所江尻事務所がなぜ福祉に力を入れているのか社会福祉法人の賃金設計コンサルティング
メールでのお問い合わせ

社会保険労務士江尻事務所
〒901-2424
沖縄県中頭郡中城村南上原
1020番地2
メールアドレス社会保険労務士個人情報保護事務所 SRP2

著書

医学通信社 職場の難問Q&A■職場の難問Q&A 労働条件・人事・給与 メンタルヘルス・職場の活力 全100Q&A
出版:医学通信社 全国書店にて発売中
施設長の思いを120%伝えられる人事制度の作り方(共著)■施設長の思いを120%伝えられる人事制度の作り方(共著)
発行:自費出版

著書一覧を見る ›

社会保険労務士(社労士)について

社会保険労務士(社労士)は主に労働基準法などの労働法をもとに労働環境の整備や労務トラブルの問題解決を行なっています。その他、入職・退職の際に発生する雇用保険・社会保険の手続き、出産育児一時金や出産手当金、助成金の取得などを行なう人事労務管理のエキスパートです。

労働問題などのトラブル対応だけでなく、業務改善・作業効率化にも強く、生産性の向上などにも力を入れて適切な指導とアドバイスを行い、サポートします。

詳しく読む ›