医療福祉業界ピックアップニュース
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文書作成日:2022/10/06
新加算、初診時の標準的な問診票

 来年度からオンライン資格確認システムの導入が原則義務付けられることに先立ち、この10月より新加算がスタートしました。

 新設されたのは、医療情報・システム基盤整備体制充実加算で、従来の電子的保険医療情報活用加算は廃止となります。

出典:厚生労働省「医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて(説明資料)

 施設基準に「患者に対して、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療等を行うこと」とされていますが、この具体的な方法として、初診時の問診票の標準的項目が厚生労働省のホームページで公表されました。次のとおりです。


初診時の標準的な問診票の項目等

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関は、当該医療機関の受診患者に対する初診時問診票の項目について、以下を参考とすること。

  1. マイナ保険証による診療情報取得に同意したか
  2. 他の医療機関からの紹介状を持っているか
  3. 本日受診した症状について
    ……症状の内容、発症時期、経過 等
  4. 現在、他の医療機関に通院しているか
    ……医療機関名、受診日、治療内容 等
  5. 現在、処方されている薬があるか(マイナ保険証による情報取得に同意した患者については、直近1ヶ月以内の処方薬を除き、記載を省略可能(※))
    ……薬剤名、用量、投薬期間 等
  6. これまでに大きな病気にかかったことがあるか(入院や手術を要する病気等)
    ……病名、時期、医療機関名、治療内容 等
  7. この1年間で健診(特定健診及び高齢者健診に限る)を受診したか(マイナ保険証による情報取得に同意した患者については、記載を省略可能(※))
    ……受診時期、指摘事項 等
  8. これまでに薬や食品などでアレルギーを起こしたことがあるか
    ……原因となったもの、症状 等
  9. 現在、妊娠中又は授乳中であるか(女性のみ)
    ……妊娠週数 等
  1. (※)マイナ保険証により取得可能な情報については、令和4年9月上旬現在の状況

 なお、問診票の項目とは別に、以下の内容についても問診票等に記載すること。

  1. 当該医療機関は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関)であること。
  2. マイナ保険証により正確な情報を取得・活用することで、より質の高い医療を提供できるため、マイナ保険証を積極的に利用いただきたいこと。
(記載例)
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初診時)加算1…4点 加算2…2点(マイナ保険証を利用した場合)

出典:厚生労働省「(様式)初診時の標準的な問診票の項目等


 疑義解釈など、その他の関連情報は、厚生労働省の以下のホームページで確認いただけます。新着情報も随時ご確認ください。

厚生労働省「令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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