医療福祉の労務情報
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文書作成日:2023/01/31

 今回は、共働き夫婦が家族を健康保険の被扶養者とする場合の判断基準についての相談です。

 常勤の女性職員から、子どもを自分の健康保険の扶養に入れたいと相談がありました。現在、女性職員の子どもは、配偶者の健康保険の扶養に入っていますが、当院では健康保険の被扶養者である子どもを対象に、家族手当を支給していることから、相談があったようです。そもそも共働きの場合、どのような基準で扶養に入れるかを判断するのでしょうか?

 共働きで夫婦共に健康保険の被保険者の場合、子ども等の扶養家族がどちらの被保険者の被扶養者にも入れる基準を満たしていることがあります。その際、どちらの健康保険の扶養に入れるかは、夫婦の年間収入の差や主に生計を維持している者はどちらかなどを踏まえ、総合的に判断されます。

1.共働きの場合の被扶養者の認定

 以前は男性(夫)の年収が女性(妻)の年収よりも多い世帯が大半でしたが、共働き世帯の増加に伴い、両者の年収が同程度または逆転している世帯も増えています。これにより、2021年8月に、夫婦共に健康保険の被保険者であり、2人で子ども等を扶養する場合(共同扶養)の被扶養者の認定基準が見直され、具体化かつ明確化されました。主な基準は、次のとおりです。

  1. @被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とする
  2. A夫婦の年間収入の差が年収の多い方の10%以内である場合は、「主として生計を維持する者」の被扶養者とする
2.実務上の判断

 今回の質問のように、共働きで夫婦共に健康保険の被保険者の場合、まずは両者の年間収入の多い方の扶養に入ることになります。例えば、年間収入が夫は420万円、妻は450万円の場合、妻の扶養に入ることになりますが、年間収入の差額割合は約6.7%(年間収入の差額割合が10%以内)のため、「主として生計を維持する者」が夫の場合は、子どもは夫の健康保険の被扶養者となります。そのため、配偶者の年収の状況も確認の上、届出を行う必要があります。

 被扶養者の届出は、その年収が要件を満たしているかという点に着目しがちですが、共働きの夫婦のような場合には、家族全体の状況を確認する必要があります。手続きの際の確認事項をまとめるとともに、ご相談のケースでは家族手当の支給基準が現状のままでよいか、検討してもよいでしょう。


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