医療福祉の労務情報
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文書作成日:2022/07/31

 今回は、パート職員に係る年次有給休暇の取得義務についての相談です。

 4月に、1日の所定労働時間が6時間で週4日勤務してもらうパート職員を採用しました。10月に年次有給休暇(以下、年休)を付与する予定ですが、このパート職員も、正職員と同様、付与日から1年間に年5日の年休を取得させる必要があるのでしょうか?

 パート職員であっても、年休が10日以上付与される場合、付与した日から1年間で5日取得させる義務(以下、取得義務)が発生します。ご相談のパート職員が、勤続6ヶ月となる10月に付与される年休日数は7日となるため、勤続6ヶ月の時点において年5日の年休の取得義務は発生しません。

1.パート職員への年休の比例付与

 労働基準法では、入職日から6ヶ月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上を出勤した職員に、正職員、パート職員など雇用形態に関わらず年休を付与することを定めています。

 週の所定労働時間が30時間未満のパート職員などは、所定労働日数に応じて年休の付与日数が決定します(比例付与)。この年休日数は、下表のとおりです。

2.年休の5日取得義務

 取得義務は、パート職員を含む1年間に10日以上の年休が付与される職員に発生します。

 ご相談のパート職員は、1日の所定労働時間が6時間で週4日勤務であることから、週所定労働時間が30時間未満、かつ、週所定労働日数が4日として入職して6ヶ月の時点では、年休の付与日数が7日(上表参照)となるため取得義務は発生しませんが、3年6ヶ月勤務した場合、付与日数は10日となるため、この時点から取得義務が発生します。取得義務は、表の網掛けに該当する職員に発生します。なお、前年度から繰り越した年休と新たに付与される年休を合算して10日以上になったとしても、取得義務は発生しません。

 勤続年数によって取得義務が発生することもあるため、年休の付与日、付与日数、取得義務の有無、残日数等の管理は、正職員・パート職員を問わず、しっかり行いましょう。


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